派遣社員は産休・育休を取得できる?取得条件や復職の流れ、貰える手当

近年、多くの企業で、社員が産休・育休を取得することを促進する動きがあります。

そこで、派遣社員の方が疑問に思うのが、「派遣社員でも産休や育休は取得できるの?」ということです。

本記事では、この疑問にお答えすべく、派遣社員の産休・育休についてお伝えいたします。

なお、弊社でも派遣のお仕事の紹介をしていますが、「産休・育休が取りやすい」「給料が高い」「休みが多い」など条件の良い派遣先企業は募集開始後すぐに埋まってしまいます。

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派遣社員は産休・育休を取得できる?

結論、派遣社員でも「産休」と「育休」の両方を取得できます。

以下では、産休・育休のそれぞれの取得条件と、取得した際の休業期間について、詳しく見ていきます。

産休の取得条件と休業期間

産休は、正式名称を「産前産後休業」といい、「労働基準法」の第六十五条で下記のように規定されています。

第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
② 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
③ 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

出典:労働基準法

この「労働基準法」では、労働者のことを「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義しています。

さらに、産休を取得するための「特定の条件」は定められておらず、「会社に勤めていて、出産を控えている方」なら、誰でも産休を取ることが可能です。

以上のことから、派遣社員にもこの「労働基準法」が適用され、産休を取得できます。

また、産休の「期間」については、法律の規定では「申請をすれば出産の6週間前から休業できる」とされており、双子など2人以上の子どもを一度に妊娠している場合には、14週間前から休むことも可能です。

そして出産後は、基本的に8週間が経過するまでの間は、就業できません。

ただし、出産から6週間が経過して、なおかつ医師が認めた場合に限っては、社員側からの請求によって就業できるようになります。

育休の取得条件と休業期間

育休は、正式には「育児休業」といい、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)」の第五条で、下記のように規定されています。

第五条 労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業(中略)をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、その養育する子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約(中略)が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。

出典:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)

条文にあるとおり、育休を取得するための条件は「子どもが1歳6ヵ月になるまで、労働契約が続く見込み」であることです。

派遣社員でも、この条件に合致すれば、育休を取得できます。

育休で休業できる期間は、子どもが1歳の誕生日を迎える日の前日までで、この間であれば、2回に分割して休業することも可能です。

例えば、育休を取ってから一度復職し、その後しばらくしてから、子どもが1歳になるまで再び育休に入ることも認められています。

そして、子どもが1歳の誕生日を迎えたとしても、「保育所に入れなかった」などの事情がある場合には、最長で2歳になるまで育休を延長できます。

なお、「パパ・ママ育休プラス」の制度を活用すれば、両親が一緒に育休を取得する場合、子どもが1歳2ヵ月になるまで休業することが可能です。(※1)

ほかには、「産後パパ育休」という制度もあり、男性は産後8週間以内に、28日を上限として2回に分けて休業することができて、これは通常の育休とは別に取得できます。(※1)

(※1)参考:https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/var/rev0/0146/0019/papamama.pdf

派遣社員が産休・育休を取得してから復帰するまでの流れ

ここでは、派遣社員の方が妊娠し、産休・育休を取得してから復帰するまでの流れを、以下の4つの時期に分けてお伝えします。

  1. 妊娠
  2. 産休
  3. 育休
  4. 復職

それぞれの場面ですべきことを見ていきましょう。

1. 妊娠

妊娠したことがわかったら、まずは男女ともに会社へ報告してください。

報告の際には、「出産予定日」に加えて、「通院が必要な日」や「産休・育休の取得予定」なども併せて伝えておきます。

なお、派遣社員の場合、派遣先の企業には人材派遣会社から連絡することが一般的です。

妊娠中に、医師から仕事に関して「休暇が必要」「避けるべき業務」などの指導があった場合には、速やかに会社へ申し出ます。

会社側は医師からの指導を守るために、適切な措置を講じなければなりません。

このとき、企業が妊娠を理由とする解雇や不利益な取り扱いをすることは禁じられているので、安心して伝えてください。

2. 産休

産休に入る前に、会社の定めに従って申請の手続きをします。

「いつまでに」「何の書類が必要」になるのか、会社の上司や人事担当にあらかじめ確認しておいてください。

出産予定日の6週間前から産休に入ることができ、出産してからは、原則として8週間は就業できません。

ただし、産後6週間が経過してから、医師が認めた範囲内であれば、社員が会社に請求することで就業が可能になります。

3. 育休

育休を取得したい場合は、原則的に休業を開始する予定日の1ヵ月前までに申請が必要になります。

参考:https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf

育休の期間は、基本的には子どもが1歳の誕生日を迎える前日までです。

ただし、前述のとおり、「パパ・ママ育休プラス」など、休業期間が延長される制度がいくつかあるので、活用したい制度については、必要な手続きを会社に確認しておいてください。

4. 復職

休業中には、復職後の労働条件を会社に確認しておきます。

そして復職後は、育児時間を確保できるような働き方を会社と相談しながら決めましょう。

派遣社員が産休・育休を取得した際にもらえる3つの手当

派遣社員が産休・育休を取得した際にもらえる手当としては、以下の3つが挙げられます。

  • 出産育児一時金
  • 出産手当金
  • 育児休業給付金

ここでは、それぞれの手当について詳しく見ていきます。

手当1. 出産育児一時金

出産育児一時金は、「加入している健康保険から一時金が支給される」ものです。

支給されるためには、「妊娠4ヵ月(85日)以上で出産したこと」が条件になっています。

具体的な支給額や申請方法については、ご自身が加入している健康保険にご確認ください。

なお、出産育児一時金に関するよくある質問が、全国健康保険協会のホームページで公開されています。

ご不明な点があれば、下記のページもチェックしてみてください。

全国健康保険協会「出産育児一時金について」

手当2. 出産手当金

産休期間中に給料が支払われない場合には、「出産手当金」として、加入している健康保険から1日につき「賃金の2/3程度」が支給されます。

こちらも、支給額や申請方法の詳細は、ご自身が入っている健康保険に確認するようにしてください。

なお、この出産手当金についても、全国健康保険協会のホームページで、よくある質問が公開されています。

全国健康保険協会「出産手当金について」

手当3. 育児休業給付金

「育児休業給付金」とは、育休を取得された1歳(※2)未満の子を養育する被保険者で、一定の条件を満たしている場合に、支給される給付金です。

この給付金は、条件や支給額の計算が複雑なため、支給を希望される方は、お近くのハローワークで相談してみてください。

(※2)いわゆるパパママ育休プラス制度を利用して育児休業を取得する場合は1歳2ヵ月、保育所における保育の実施が行われない等の場合は1歳6ヵ月または2歳

まとめ:実際に産休・育休を取得する際は必ず会社に確認しよう

本記事では、派遣社員の産休・育休についてお伝えしました。ただし、ここで記載したことは、あくまでも一般論です。

勤めている会社が個別の制度を規定している場合もあるため、実際に産休・育休を取得する際は、必ず会社に確認するようにしてください。

また、産休・育休をめぐって、会社とトラブルになってしまった場合には、各都道府県の労働局へ相談することをおすすめします。

参考:都道府県労働局の所在地一覧

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