派遣社員として働く場合、契約の方法には、大きく分けて「無期雇用派遣」と「有期雇用派遣」の2種類があります。
本記事では、このうち「無期雇用派遣」に焦点を当てて、その概要やメリット・デメリットなどをお伝えします。
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無期雇用派遣とは?
無期雇用派遣とは、派遣社員として「働く期間を定めずに契約する」働き方のことを指し、「常用型派遣」ともいいます。
派遣社員は「月単位」や「年単位」で派遣会社と契約することが多く、このような働き方を「有期雇用派遣(登録型派遣)」と呼んでいます。
後者の有期雇用派遣では、「派遣社員と派遣先」の契約期間が満了したタイミングで、いったん「派遣社員と派遣元」との契約も切れることが一般的です。
このため、一時的にどこの会社にも所属しなくなり、当然のことながら、その間は収入が途絶えてしまいます。
一方、無期雇用派遣の場合は、基本的には同じ派遣先で長い間働き続けます。
そして、「派遣社員と派遣先」の契約が途切れたとしても、「派遣社員と派遣元」の契約は継続され、次の派遣先が決まるまでの間も給料をもらえることが多いです。
無期雇用派遣と正社員の違い
無期雇用派遣と正社員は、「期間の定めがなく働ける」という点では違いはありません。両者の違いは「雇用元」です。
正社員は企業と直接、雇用契約を結んでいる一方で、無期雇用派遣の社員は派遣元の企業と雇用契約を結び、それぞれの企業へ派遣されています。
このため、無期雇用派遣とその派遣先の正社員では、同じ職場で働いていても、賃金や福利厚生などの「労働条件」が異なる場合があります。
ただし、2020年に「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)」が改正され、派遣社員の「同一労働同一賃金」の実現に向けた法整備がなされました。
同法の第三十条の三では、派遣社員の給与について、下記のように規定されています。
第三十条の三 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣先に雇用される通常の労働者の待遇との間において、当該派遣労働者及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない
出典:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
この規定ができたことにより、同じ仕事内容であれば、「正社員」も「派遣労働者」も同じ給与をもらえるようになってきています。
以上のことから、無期雇用派遣と正社員の違いは、「雇用元」が異なるだけで、不合理な待遇の格差や責任の重さの違いは、なくなってきていると考えられます。
無期雇用派遣として働くための2つの方法
無期雇用派遣として働くためには、以下の2つの方法があります。
- 無期雇用派遣の社員を募集している派遣会社に応募する
- 有期雇用派遣として働いた後に派遣元へ申し入れる
それぞれの方法の詳細を見ていきましょう。
方法1. 無期雇用派遣の社員を募集している派遣会社に応募する
派遣会社が「無期雇用派遣の社員」を募集していることがあるので、それに応募して採用されれば、無期雇用派遣の立場で働けます。
ただし、採用されるにあたっては、書類や面接などによる選考があることが一般的です。
有期雇用派遣は「必要な情報を登録するだけ」の場合もありますが、無期雇用派遣の場合は正社員の採用フローに近いといえます。
方法2. 有期雇用派遣として働いた後に派遣元へ申し入れる
派遣会社で有期雇用派遣として働き、「一定の条件」を満たすことで、無期雇用派遣へ転換できます。
これは「無期転換ルール」と呼ばれ、「労働契約法」の第十八条で、下記のように規定されています。
第十八条 同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件とする。
出典:労働契約法
法律の規定によると、派遣元が派遣社員を「有期雇用派遣」から「無期雇用派遣」へ転換しなければならない条件は、下記の3つです。
- 同じ派遣先・同じ派遣業務で、契約が3年を超えて更新される見込みがある
- 同じ派遣元で、契約が5年を超えて更新される見込みがある
- 契約期間中に社員側からの申し込みがされる
この「無期転換ルール」については、下記の厚生労働省のホームページも参考になりますので、併せてご確認ください。
無期雇用派遣として働く3つのメリット
無期雇用派遣として働くメリットとしては、以下の3つが挙げられます。
- 収入が安定する
- 同じ職場で長く働ける傾向にある
- 研修でスキルアップできる
ここでは、それぞれのメリットの詳細をお伝えします。
メリット1. 収入が安定する
無期雇用派遣として働くメリットの1つ目は、「収入が安定する」ことです。
有期雇用派遣の場合は「時給」制が一般的ですが、無期雇用派遣では、給料が「月給」になることが多いです。
時給制の場合、年末年始や夏季休業があって勤務日数の少ない月は、どうしても収入が少なくなってしまいますが、月給制なら毎月一定の収入が見込めます。
また、無期雇用派遣では、派遣先での勤務が終了して、次の派遣先が決まるまでの間も給料が発生します。
このように、収入が途切れずに安定することは、無期雇用派遣の最大のメリットです。
ただし、次の派遣先が決まるまでの間は、「何もしなくて良い」わけではなく、派遣元から何らかの仕事や教育研修の受講を指示されることが多いので、その点は誤解しないようにしてください。
メリット2. 同じ職場で長く働ける傾向にある
無期雇用派遣では、有期雇用派遣と比較して、職場の変更が少ない傾向があり、同じ職場で長く働けます。
そもそも「労働者派遣法」には、派遣社員の働き方について、下記のような規定があります。
第三十五条の三 派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(第四十条の二第一項各号のいずれかに該当するものを除く。)を行つてはならない。
第四十条の二 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りでない。
一 無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣 (後略)
出典:労働者派遣法
条文によると、派遣社員は基本的に、同じ職場で3年以上働き続けることはできません。
このため、有期雇用派遣の場合は、3年ごとに職場が変わることになります。
ただし、これには例外規定があり、「無期雇用派遣」の社員の場合は、同じ職場で3年以上働くことが認められています。
職場が変わると、新しい業務を覚えたり、新しい人間関係を築いたりと、少なからぬ負担がかかるものです。
この点、無期雇用派遣なら、職場内の配置転換で業務内容が多少変わる可能性はあるものの、大きな環境の変化は少なくなります。
そこで、なるべく職場環境を変えずに仕事をしたい人には、無期雇用派遣として働くことをおすすめします。
メリット3. 研修でスキルアップできる
無期雇用派遣では、派遣先での勤務が終了して、次の派遣先が決まるまでの間に、研修を受講できることがあります。
研修内でパソコンスキルや、ビジネスマナーを学んでスキルアップできれば、次はより良い待遇の仕事に就ける可能性が高まります。
無期雇用派遣として働くデメリット
無期雇用派遣として働くデメリットは、「働き方の自由度が低くなる」ことです。
派遣社員は、自分のライフスタイルに合わせて派遣先を選び、働き方を変えられますが、無期雇用派遣の場合は、職場が固定されてしまう傾向があります。
このため、有期雇用派遣に比べると、無期雇用派遣では、どうしても柔軟に働き方を選びづらくなってしまいます。
また、無期雇用派遣と正社員の違いは「雇用元」が異なるだけで、正社員と同じような仕事や成果、責任が求められることも多いです。
以上のようなデメリットがある無期雇用派遣ですが、ライフスタイルに合わせて柔軟に派遣先を変えてくれる派遣会社もあります。
そこで、派遣会社の採用に応募する際は、複数の派遣会社を見比べて、親身に相談に乗ってくれそうな企業を選ぶことをおすすめします。
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まとめ:メリットとデメリットを比較して働き方を考えよう
本記事では、無期雇用派遣の概要をお伝えしたうえで、無期雇用派遣として働くメリットとデメリットを紹介しました。
【メリット】
- 収入が安定する
- 職場が変わらない
- 研修でスキルアップできる
【デメリット】
- 働き方の自由度が低くなる
派遣社員として働こうと考えている方は、上記のメリット・デメリットを比較しながら、「無期雇用」と「有期雇用」のどちらを選ぶのか検討してみてください。
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