ライフスタイルの変化やキャリアプランの見直しを機に、正社員からパートタイム勤務へ転換する方がいると思います。そのようなときに気になる点の1つが、有給休暇の扱いです。「正社員時代に取得した有給休暇は、パートになっても使えるの?」「パートになった場合の有給休暇の付与日数はどうなるの?」「有給休暇を取得した場合の賃金はいくらになるの?」など、疑問がいくつかあると思います。
この記事では、正社員からパートへ雇用形態が変更になった際の有給休暇について、残日数、付与日数、金額、手続きなど、について解説します。雇用形態が変わっても安心して有給休暇を取得して、ワークライフバランスを充実させたいという場合は、ぜひお読みください。
正社員からパートになった場合、有給休暇はどうなる?
正社員からパートへ雇用形態が変更になった場合、有給休暇の扱いは大きく分けて2つのパターンが考えられます。
- 有給休暇が残っている場合
- 有給休暇が残っていない場合
それぞれの場合について、詳しく解説していきます。
有給休暇が残っている場合
正社員として勤務していた期間に取得しきれなかった有給休暇が残っている場合、その残日数は原則としてパートへ雇用形態が変更になった後も引き継がれます。これは、労働基準法によって保障された労働者の権利であり、会社は一方的に有給休暇を消滅させることはできません。
ただし、注意点として、有給休暇には2年間の時効があります。
(時効)
引用:労働基準法|e-Govポータル
第百十五条
この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
これは、有給休暇が付与された日から2年以内に取得しなければ、その権利が消滅してしまうというものです。したがって、正社員時代に付与された有給休暇が2年以上経過している場合は、パートへ雇用形態が変更になったとしても、その有給休暇を取得することは原則としてできません。
有給休暇が残っていない場合
正社員として勤務していた期間に有給休暇をすべて取得しきってしまい、残日数がゼロの場合、パートへ雇用形態が変更になった時点で、新たに有給休暇が付与されるのを待つ必要があります。
パートの場合、有給休暇の付与日数は、週の所定労働日数または年間の所定労働日数によって異なります。具体的には、以下の表のとおりです。
週所定労働日数4日で、1年間の所定労働日数が169~216日の場合
継続 勤務 年数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
付与 日数 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
週所定労働日数3日で、1年間の所定労働日数が121~168日の場合
継続 勤務 年数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
付与 日数 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
週所定労働日数2日で、1年間の所定労働日数が73~120日の場合
継続 勤務 年数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
付与 日数 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
週所定労働日数1日で、1年間の所定労働日数が48~72日の場合
継続 勤務 年数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
付与 日数 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
参考:年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています|厚生労働省
有給休暇とは?
ここで有給休暇について、あらためて確認しておきましょう。有給休暇とは、労働基準法で定められた労働者の権利であり、賃金が支払われる休暇のことです。一定期間継続して勤務した労働者に対して、心身のリフレッシュや私的な用事を済ませるために与えられます。
有給休暇の付与要件は、以下の2つです。
- 入社日から6ヵ月間継続して勤務している
- 全労働日の8割以上出勤している
これらの要件を満たす労働者には、勤続年数に応じて有給休暇が付与されます。例えば、入社6ヵ月後には10日の有給休暇が付与され、その後は1年ごとに付与日数が増えていきます。パートタイム労働者(以下、パート)も、正社員と同様に有給休暇を取得する権利があります。ただし、パートの場合、所定労働日数や時間によって付与日数が異なります。これは、正社員とパートの労働時間や日数に差があるためです。
正社員からパートになった場合の有給休暇の金額は?
有給休暇を取得した場合の賃金は、原則として通常の労働日に支払われる賃金と同額が支払われます。しかし、正社員からパートへ雇用形態が変更になった場合、有給休暇の金額はどのように計算されるのでしょうか?
労働基準法第三十九条では、有給休暇中の賃金について、以下のいずれかの方法で支払うことが認められています。
- 通常の賃金を支払う
- 平均賃金を支払う
- 標準報酬日額を支払う(労使協定が必要)
平均賃金で計算する場合
平均賃金とは、過去3ヵ月間の賃金総額をその期間の総日数で割った金額のことです。正社員からパートへ雇用形態が変更になると、パートの賃金をもとに平均賃金が計算されるため、正社員時代よりも金額が低くなる可能性があります。
通常の賃金で計算する場合
通常の賃金で計算する場合、有給休暇を取得した日に通常勤務した場合に支払われる賃金と同額が支払われます。この場合、パートとしての時給や労働時間をもとに計算されるため、平均賃金で計算する場合と同様に、正社員時代よりも金額が低くなる可能性があります。
標準報酬日額相当額で計算する場合
健康保険法上の標準報酬日額相当額とは、健康保険の保険料を計算する際に用いられる標準報酬月額を30で割った金額のことです。この方法で計算する場合、平均賃金や通常の賃金で計算する場合と比較して、金額が高くなる可能性があります。
どの方法で有給休暇の賃金を支払うかは、会社の就業規則に記載されています。正社員からパートへ雇用形態が変更になった際は、就業規則を確認し、どの方法で計算されるのか確認しておきましょう。
正社員からパートになったとき、有給休暇で注意すべきポイント
正社員からパートへ雇用形態が変更になった場合、有給休暇の取り扱いについて、注意すべきポイントが3つあります。
有給休暇の申請方法の確認
正社員とパートでは、基本的に申請方法が同じです。ただ、会社によっては異なる場合があります。パートへ雇用形態が変更になった際は、会社の規定を確認し、正しい方法で有給休暇を申請するようにしましょう。
シフト制の場合の有給休暇の取得
シフト制で勤務している場合、有給休暇を取得する際には、シフトの調整が必要になることがあります。他のパートとの兼ね合いや、業務の都合によっては、希望する日に有給休暇を取得できない可能性もあります。シフト制で勤務している場合は、早めに有給休暇の申請を行い、シフトの調整について会社と相談するようにしましょう。
時季変更権について
会社は、労働者が希望する日に有給休暇を取得することで事業の正常な運営を妨げる場合に限り、有給休暇の時季を変更する権利(時季変更権)を法律で与えられています。
第三十九条
⑤ 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
引用:労働基準法|e-Govポータル
しかし、時季変更権は濫用されるべきものではなく、会社はできる限り労働者の希望に沿った日に有給休暇を取得できるよう配慮する必要があります。もし、会社が正当な理由なく時季変更権を行使し、有給休暇の取得を妨げる場合は、労働基準監督署に相談することもできます。
まとめ:雇用形態が変わっても、有給休暇を賢く活用しよう
この記事では、正社員からパートへ雇用形態が変更になった際の有給休暇について解説しました。
- 正社員時代の有給休暇は、原則としてパートへ転換後も引き継がれる
- パートの有給休暇の付与日数は、週の所定労働日数や年間の所定労働日数によって異なる
- 有給休暇中の賃金は「平均賃金」「通常の賃金」「標準報酬日額の相当額」のいずれかの方法で支払われる
- 有給休暇の申請方法やシフト制の場合の取得など、注意すべきポイントがある
雇用形態が変わっても、有給休暇は労働者の大切な権利です。制度を理解し、賢く活用することで、ワークライフバランスを充実させることができます。この記事が、正社員からパートへの転換を考えている方、あるいはすでにパートとして働いている方にとって、有益な情報となることを願っています。