【無期派遣社員必見】失業保険の受け取り方と対策を解説

この記事では、無期雇用の派遣社員が失業保険(失業手当)を受け取るための条件や手続き、自己都合と会社都合の違いについて詳しく解説します。また、派遣社員特有の問題点や対策についても触れています。雇用契約終了や離職時の対策として、ぜひ最後までお読みください。

無期雇用派遣として働く方法やメリット・デメリットについて、こちらの記事にて詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

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失業保険の基本知識

失業保険(失業手当)とは、雇用契約が終了した際や離職した際に、一定期間の生活費を補い、再就職できるよう求職活動を支援するために支給される給付金です。無期雇用派遣社員も失業保険(失業手当)の受給は可能です。ただし、求職者給付を受け取るためには、一定の条件を満たす必要があります。例えば、自己都合による退職の場合には、雇用契約が終了した日から2年以内に12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。また、倒産・解雇等などによる会社都合による離職の場合は、離職の日以前1年間に6ヶ月以上被保険者期間が必要になります。

参考:離職されたみなさまへ|厚生労働省

無期雇用派遣社員の失業保険の受け取り方と条件

無期雇用の派遣社員が失業保険を受け取るためには、一定の手続きと条件が必要です。以下の順に詳しく説明します。

  • 失業保険(失業手当)の申請方法
  • 失業保険(失業手当)の受給資格
  • 失業保険(失業手当)の受給期間と額

失業保険(失業手当)の申請方法

失業保険(失業手当)を受け取るためには、まず最寄りのハローワークにて手続きを行う必要があります。必要な書類は以下の通りです。

  • 離職票-1、2
  • マイナンバーカード
  • ※マイナンバーカードがない場合は、個人番号確認書類通知カード、個人番号の記載のある住民票または、運転免許証など身元確認書類
  • 写真2枚(6ヶ月以内の写真)
  • 本人名義の預金通帳(一部の金融機関を除く)
  • (船員であった方の場合)船員保険失業保険証及び船員手帳

離職票は、雇用契約が終了した際に会社から発行されるもので、これがないと失業保険の申請ができません。そのため、退職時に派遣会社へ離職票の発行を依頼する必要があります。上記の書類をそろえて、最寄りのハローワークに持参します。

失業保険(失業手当)の受給資格

失業保険(失業手当)の受給資格は、自己都合による退職か会社都合による退職かによって異なります。自己都合による退職の場合には、離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あることが条件です。また、会社都合による退職の場合には、離職の日以前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間が必要になります。なお、退職理由が自己都合の場合でも、健康上の理由での退職などは、会社都合による退職と同じ条件になる場合もあります。

失業保険(失業手当)の受給期間と額

失業保険(失業手当)の受給期間と額は、被保険者の年齢や被保険者期間、給与額などにより異なります。基本的には平均賃金の50%~80%が支給されます。ただし、受給期間が長くなるほど、受給額は減少します。具体的な額は、ハローワークでの相談やオンラインのシミュレーションで確認することが可能です。

⑥1日あたりの給付額【基本手当日額】

原則として、離職の日以前の6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額(「賃金日額」といいます)

のおよそ5~8割で、賃金の低い方ほど高い給付率となっています。

離職されたみなさまへ|厚生労働省

申請方法や受給資格、受給期間と額について不安がある場合には、最寄りのハローワークに問い合わせてみてください。

参考:離職されたみなさまへ|厚生労働省

自己都合と会社都合の違いと失業保険受給への影響

無期雇用の派遣社員が雇用契約終了や離職時に失業保険(失業手当)を受け取るためには、自己都合と会社都合の違いを理解することが重要です。以下の順に説明します。

  • 自己都合と会社都合の定義
  • 自己都合の場合の受給条件と支給開始までの期間
  • 会社都合の場合の受給条件と支給開始までの期間

自己都合と会社都合の定義

自己都合とは、労働者自身の意志で雇用関係を終了することを指します。一方、会社都合とは、雇用者側の事情や判断により雇用関係が終了することを示します。これらの違いは、失業保険の受給資格や待機期間に大きな影響を与えます。

自己都合の場合の受給条件と支給開始までの期間

自己都合で雇用契約が終了した場合、離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あることが条件になります。また、受給開始までには一定の期間が必要です。具体的には、離職票を提出し、求職申込みをしてから7日間の失業している日(待機)+2か月または3ヶ月(給付制限)が必要となります。なお、受給申請から2ヶ月または3ヶ月以内に次の就職先が決まった場合には、再就職手当が支給されます。

会社都合の場合の受給条件と支給開始までの期間

会社都合の場合ややむを得ない事情で雇用契約が終了した場合は、自己都合による退職に比べて条件や支給開始までの期間の制限が短くなります。受給条件は、離職の日以前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があることになります。また、受給開始は離職票を提出し、求職申込みをしてから7日間の失業している日(待機)が経過した後に支給が開始されます。

参考:離職されたみなさまへ|厚生労働省

無期雇用派遣社員が直面する問題

無期雇用の派遣社員は、派遣先の企業と直接の雇用契約を結んでいないため、派遣会社の経営状況や派遣先の業績に左右されることがあります。万が一、派遣会社が倒産した場合や派遣先の業績が悪化した場合、雇用契約の終了を経験する可能性もゼロではありません。

ただし、派遣先の業績悪化による契約終了の場合には、派遣会社との雇用契約は継続されるため、別の派遣先が提供されますので、失業手当の申請は不要です。一方、派遣会社の倒産による雇用契約終了の場合には、会社都合による退職の受給条件に該当します。

なお、自身のキャリアアップによる退職の場合には自己都合の退職となるため、失業手当の受給までは一定の期間が必要になります。転職活動の期間や生活費の計画に影響が出る可能性があるため自己都合で退職する際は、次の仕事が見つかるまでの生活費の計画をしっかりと立てることが重要です。

まとめ:無期雇用の派遣社員が失業保険を受け取るために知っておくべきこと

本記事では、無期雇用の派遣社員が失業保険を受け取るための条件や手続き、自己都合と会社都合の違いについて詳しく解説しました。また、派遣社員特有の問題点や対策についても触れています。これらの情報を踏まえ、自身の権利を理解し、適切な行動をとることが求められます。雇用形態による違いを理解し、自分自身の働き方を見直すきっかけにしてください。これからのキャリア形成に役立てていただければ幸いです。