離職したときに雇用保険(失業保険)の給付金である「失業手当」を受け取るためには、いくつかの準備が必要です。
本記事では、失業手当を受け取るための条件や、ハローワークでの手続きの流れなどをお伝えします。
スムーズに給付金を受け取るためにも、ぜひ参考にしてください。
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失業保険(雇用保険)とは?
「失業保険」は、正式には「雇用保険」と呼ばれる保険制度です。
労働者が、休業や失業などによって働けなくなった際、給付金を支給することで、生活の安定を図ったり就職活動を支援したりします。
雇用保険は、
1.労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に、生活及び雇用の安定並びに就職の促進のために失業等給付及び育児休業給付を支給
2.失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るためのニ事業を実施
する、雇用に関する総合的機能を有する制度です。
引用:雇用保険制度の概要|ハローワークインターネットサービス
一部例外はあるものの、雇用形態や事業主・労働者からの希望の有無にかかわらず、以下の要件に該当するすべての労働者の加入が義務付けられています。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上の雇用見込みがあること
なお、「失業保険」や「失業手当」という表現は、正式名称ではありません。
1974年に失業保険法が廃止され、新たに「雇用保険法」が制定されたため、名残として、「失業保険」といった名称が使われています。
今でもこの呼び名が浸透しているため、本記事でも「失業保険」や「失業手当」といった名称を交えながら解説します。
失業手当(基本手当)とは?
失業手当とは、雇用保険の「基本手当」に該当する給付金です。
基本手当とは、求職者の失業中の生活の安定を図りつつ、求職活動を容易にすることを目的とし、被保険者であった方が離職した場合において、働く意思と能力を有し、求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない場合に支給されるものです。
引用:基本手当について|厚生労働省
前項でお伝えしたとおり、雇用保険で支援対象とされる労働者には、「休業した人」と「失業した人」の二者があります。
そのなかでも、失業した一般被保険者へ支給する給付金を「雇用保険の失業等給付の基本手当」といいます。
休職したときに給付される「傷病手当」や、育休を取得した人が受け取る「育児休業給付金」などは、失業手当に含まれないので覚えておきましょう。
受給資格者の種類
失業手当の支給を受けられる資格を認められた人を、「受給資格者」と呼びます。
受給資格者は、退職理由によって下記のような種類にわけられます。
種類 | 概要 |
---|---|
一般の受給資格者 | ・定年を迎えたり、契約期間を満了したりした人 ・自己都合で退職した人 |
特定受給資格者 | ・勤めていた会社が倒産したことにより、職を失った人 ・勤務先から解雇された人 |
特定理由離職者 | ・期間に定めのある労働契約を結んでいて、満了時に更新を望んだものの認められなかった人 ・「体力の不足」や「心身の障がい」などの理由で離職した人 ・家庭環境の変化により、離職せざるを得なかった人 など |
なお、自己都合による退職の場合は、以下の「待期期間」や「給付制限」が設けられ、この期間内は給付金が支給されません。
- 待期期間:仕事をしていない状態を確認する期間のこと(受給資格の決定日を合わせた7日間)
- 給付制限:待期期間の後、給付ができない期間のこと(2ヵ月or3ヵ月間)
以上のように、受給資格者の種類によって受給条件や給付日数が変わることを知っておきましょう。
失業手当の受給条件
失業手当を受給するための条件は、以下の2つです。
- 失業状態にある
- 被保険者に該当する期間が、一定期間以上ある
それぞれについて解説します。
条件1. 失業状態にある
1つ目の条件は、失業状態にあることです。この「失業状態」とは以下の状態を指します。
「失業」とは、離職した方が、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。
引用:雇用保険の具体的な手続き|ハローワークインターネットサービス
退職する日が決まっていても、会社に籍を置いている状況であれば、退職するまで給付の対象外とされます。
さらに、すでに離職していても、以下などの理由で「働けない」「働くことをしばらく考えていない」という場合は、給付を受けられません。
【失業手当の給付を受けられないケース例】
- 病気にかかっていたり怪我をしたりしている
- 妊娠・出産や育児などで働けない
- 定年退職し休養を考えている
- 結婚などによって家事に専念している など
つまり、失業が決まったすべての人がすぐに失業給付を受給できるわけではないので、注意しましょう。
なお、求職活動の詳細については以下の記事で解説していますので、併せて参考にしてください。
条件2. 被保険者に該当する期間が、一定期間以上ある
2つ目の条件は、「一定期間以上、雇用保険の被保険者であったこと」です。
受給要件
2. 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。※補足2 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上又は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月を1か月と計算します。
引用:基本手当について|ハローワークインターネットサービス
上記のとおり、離職した日から遡って2年間の間に、被保険者に該当する期間が12ヵ月以上あることが条件です。
給付を受けるためには条件を満たす必要があるので、被保険者に該当する期間がわからない場合は、勤め先やハローワークに行って確認しておくと安心です。
【補足】特定受給資格者・特定理由離職者の受給条件
「特定受給資格者」「特定理由離職者」など、会社の都合や離職せざるを得ない事情があって退職した人は、「離職した日から遡って1年の間で、被保険者だった期間が6ヵ月以上」あれば、失業手当の給付対象とされます。
ただ、受給条件はいくつかあるため、該当する可能性があれば、自己判断せずにハローワークへ相談することをおすすめします。
相談窓口の利用方法については、以下の記事で解説していますので併せて参考にしてください。
失業手当の給付日数の上限
失業手当を受給できる日数は、以下の受給者資格の種類ごとに上限が決められています。
- 一般の離職者
- 特定受給資格者と特定理由離職者
- 就職困難者
さらに、年齢や過去の被保険者期間に応じて上限が異なるため、確認しておくと安心です。では、それぞれ見ていきましょう。
パターン1.一般の離職者
種類 | 概要 |
---|---|
一般の受給資格者 | ・定年を迎えたり、契約期間を満了したりした人 ・自己都合で退職した人 |
定年や自己都合で退職した場合は、「被保険者であった期間」に応じて、下記の日数を上限に失業手当の給付を受けられます。
1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 | |
---|---|---|---|---|---|
全年齢 | 90日 | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
※ヘッダーは被保険者であった期間
パターン2.特定受給資格者と特定理由離職者
種類 | 概要 |
---|---|
特定受給資格者 | ・勤めていた会社が倒産したことにより、職を失った人 ・勤務先から解雇された人 |
特定理由離職者 | ・期間に定めのある労働契約を結んでいて、満了時に更新を望んだものの認められなかった人 ・「体力の不足」や「心身の障がい」などの理由で離職した人 ・家庭環境の変化により、離職せざるを得なかった人 など |
特定受給資格者と特定理由離職者が失業手当を受けられる日数の上限は、「年齢」と「被保険者であった期間」によって、下の表のように設定されています。
1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 | |
---|---|---|---|---|---|
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ー |
30歳以上 35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上 45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上 60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上 65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
※ヘッダーは被保険者であった期間
パターン3.就職困難者
種類 | 概要 |
---|---|
就職困難者 | ・身体障がい者 ・知的障がい者 ・精神障がい者 ・刑法等の規定により保護観察に付された人 ・社会的事情により就職が著しく阻害されている人 |
「就職困難者」とは、障がいを持っていたり社会的な事情があったりして、就職するのが難しい人のことを指します。
就職困難者に該当する方の失業手当の給付日数の上限は、下記のとおりです。
1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 | |
---|---|---|---|---|---|
45歳未満 | 150日 | 300日 | 300日 | 300日 | 300日 |
45歳以上 65歳未満 | 150日 | 360日 | 360日 | 360日 | 360日 |
※ヘッダーは被保険者であった期間
以上のように、受給資格によって失業手当の給付日数が違うため注意しましょう。
参考:基本手当の所定給付日数|ハローワークインターネットサービス
参考:よくあるご質問(雇用保険について)|ハローワークインターネットサービス
失業手当の支給額
失業手当として支払われる1日あたりの支給額のことを「基本手当日額」といいます。
基本手当日額の算出方法は、下記のとおりです。
- 基本手当日額=離職した直前の6ヵ月間の賃金の合計÷180×給付率
「離職した直前の6ヵ月間の賃金の合計」には、ボーナスが含まれません。あくまで「月給」として支払われた金額を合計します。
また「給付率」は、「賃金日額(離職した直前の6ヵ月間の賃金の合計÷180)」や離職時の「年齢」によって45~80%の間で設定されます。
以上をもとに算出された「基本手当日額」に、給付日数をかけた合計額が、失業手当として1ヵ月ごとに銀行に振り込まれるという流れです。
なお、基本手当日額は、下記のように上限が定められています。
離職時の年齢 | 基本手当日額の上限 |
---|---|
30歳未満 | 6,945円 |
30歳以上45歳未満 | 7,715円 |
45歳以上60歳未満 | 8,490円 |
60歳以上65歳未満 | 7,294円 |
参考:雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和5年8月1日から~|厚生労働省
お伝えしたように計算が複雑なので、実際に支給される金額については、ハローワークでの手続きの際に確認してください。
失業手当を受給する手続きの流れ5ステップ
退職をしてから失業手当を受給するまでの流れは、下記のとおりです。
- 受給に必要な書類を準備する
- ハローワークで受給資格決定の手続きをする
- 雇用保険受給者説明会に参加する
- 失業の認定を受ける
- 再就職まで「失業の認定」と「受給」を繰り返す
ここでは、それぞれのステップについて、詳しく見ていきます。
ステップ1. 受給に必要な書類を準備する
失業手当を受給するためには、まず以下2つの書類を準備する必要があります。
【受給に必要な2つの書類】
- 雇用保険被保険者証
- 雇用保険被保険者離職証明書(離職票)
それぞれ見ていきましょう。
1.雇用保険被保険者証
退職を考え始めたら、在職中に「雇用保険被保険者証」の保管場所を確認しておくことをおすすめします。
雇用保険被保険者証とは、下記のような書式の「雇用保険に加入していたこと」を証明する書類です。
画像引用:雇用保険被保険者証|ハローワーク インターネットサービス
この書類は、原則では発行された時点で企業から労働者に渡されます。ただ実際は、企業が保管し、退職の際に手渡しや郵送で労働者に渡すケースもあります。
退職後に、雇用保険被保険者証の在処がわからず困らないためにも、可能であれば「企業」と「自分」のどちらが管理しているのかを、事前に把握しておくと安心です。
2.雇用保険被保険者離職証明書(離職票)
退職後には、会社から下記の「雇用保険被保険者離職票-2(以下、離職票)」を受け取ります。退職者は、内容に誤りがないことをよく確認し署名しなければなりません。
画像引用:雇用保険被保険者離職票-2|ハローワーク インターネットサービス
離職票とは、離職した直前の6ヵ月間の賃金の合計や退職理由などが記載された書類のことです。
待期期間の有無や給付制限の期間、失業手当の給付額などを決めるために必要な情報がまとめられているので、大切に保管しておきましょう。
なお、離職票も雇用保険被保険者証と同様に、企業から「郵送される場合」と「手渡しされる場合」があります。
ステップ2. ハローワークで受給資格決定の手続きをする
離職票を受け取ったら、自身の住所を管轄するハローワークへ行って、下記の2つの手続きをおこないます。
- 求職の申し込み
- 離職票の提出
管轄のハローワークは、下記のページで確認できますので参考にしてください。
失業手当を受給できる条件の1つに、「積極的に求職活動をしている」ことがあります。このため、まずはハローワークでの「求職の申し込み」が必要です。
申し込みにあたっては、パソコンか手書きで求職情報を指定の書類に記載します。
続いて、失業手当の手続きのために「離職票」を提出します。このとき、以下の書類も必要になるため、併せて用意しておいてください。
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード・通知カードなど)
- 身元確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 写真2枚(マイナンバーカードの提示で省略可能)
- 本人名義の預金通帳かキャッシュカード
申請時に必要な持ち物は以下の記事でも解説していますので、ぜひ参考にしてください。
離職票の提出を受けて、ハローワークで退職者の「離職理由」が判断された後、失業手当の「受給資格」があるか否かを審査されます。
受給資格が認められると、「雇用保険受給資格者のしおり」が渡され、「雇用保険受給者説明会」の日時が伝えられます。
なお、自己都合で退職した場合は、受給資格があると認定されても、待期期間(7日間)や給付制限(2ヵ月or3ヵ月間)を経なければならず、この段階では失業手当が支給されません。
ステップ3. 雇用保険受給者説明会に参加する
次に、失業保険の制度などを学ぶ「雇用保険受給者説明会」に参加し、雇用保険の制度について学びます。
説明会の日程は、受給資格決定の際にハローワークから指定されるので、間違えないようにしましょう。
終了後に、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を受け取り、1回目の「失業認定日」が知らされます。
雇用保険受給者説明会の詳細は以下の記事で解説していますので、こちらもお読みください。
ステップ4. 失業の認定を受ける
指定された失業認定日が来たら、ハローワークへ行き、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を提出します。
なお、失業の認定を受けるためには、認定日までに「2回以上」の求職活動の実績が必要です。
そのため、実際は認定日前にもハローワークへ行って、求職活動をおこなう必要があります。具体的な求職活動の範囲は、以下のとおりです。
- 求人へ応募する
- 職業相談・職業案内・就職セミナーなどを受ける
- 資格試験を受験する など
失業が認定されれば、認定日の5営業日後を目安に、指定した金融機関の口座に失業手当が振り込まれます。
失業認定日の詳細については、以下の記事を参考にしてください。
ステップ5. 再就職まで「失業の認定」と「受給」を繰り返す
再就職が決まるまでの間は、「失業の認定」と「手当の振り込み」が、決められた給付日数を上限として、繰り返されます。
ただ、その間に就職先が決まったり公共職業訓練などを受講したりする場合は、支給日数が変わるためハローワークの指示に従いましょう。
ハローワークに指定された認定日にどうしても出かけられないときのために、対応方法を以下の記事で紹介しています。いざというときに困らないためにも、併せてお読みください。
失業手当に関するよくある質問4選
ここで、失業手当に関するよくある質問とその回答を紹介します。
- 失業手当の受給中は、健康保険や年金の支払いが必要?
- 失業手当の受給中にアルバイトやパートをしても問題はない?
- 失業手当の受給中に再就職したら、給付を受けられない?
- もし失業手当の不正受給が発覚したらどうなる?
ひとつずつ見ていきましょう。
Q1. 失業手当の受給中は、健康保険や年金の支払いが必要?
基本的には、失業手当の受給中も支払う必要があります。
ただし、金銭的な事情で支払いが難しい場合は、支払いを免除したり、減免や納付期限を延長したりできるケースがあります。
詳細は、住民票を置く市町村の窓口に相談してみてください。
Q2. 失業手当の受給中にアルバイトやパートをしても問題はない?
問題はありません。ただ、状況によって給付がストップする可能性があります。
週の労働時間が20時間を超えると、「失業状態ではない」と判断されるためです。
アルバイト・パート先で働く時間や受け取る賃金によって、給付金が減額にとどまるケースはあるので、すぐにハローワークへ相談するのがおすすめです。
Q3. 失業手当の受給中に再就職したら、給付を受けられない?
失業手当ではなく「再就職手当」を受け取れることがあります。
再就職手当の細かい条件や給付額については、再就職が決まりそうになった段階で、ハローワークに尋ねてみてください。
Q4. もし失業手当の不正受給が発覚したらどうなる?
不正受給が発覚した日以降の給付がストップし、これまで受け取った手当も返還しなければなりません。
【不正受給の例】
- 職活動をしていないのに、「実績あり」と虚偽の申告をする
- 就職したり自営業を始めたりしたのに、申告しない
- 内職や手伝いで得た収入を隠す など
場合によっては、返還額が2倍になったり、詐欺罪として処罰を受けたりするリスクがあります。不正受給は絶対にしないようにしましょう。
まとめ:失業手当を受けながらハローワークで求職活動をしよう
失業手当は、労働者が離職した後に、安定した生活を送りながら積極的に求職活動をできるような支援をする制度です。
失業した際は、本記事の内容を参考にしながら、ハローワークで手続きをしてみてください。
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