正社員の試用期間にボーナスは支給される?判断基準や注意点を紹介

「正社員の試用期間中にボーナスは支給されるの?」このようにお考えではありませんか?結論として、試用期間中のボーナス支給については、法律で明確な義務付けはありません。そのため、会社の判断によって支給の有無が決定されます。そこで本記事では、正社員の試用期間とボーナスについて押さえておくべきポイントをまとめました。支給の有無や判断基準、注意点を解説しますので、ぜひ参考にしてください。

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試用期間中はボーナス支給される?

試用期間中のボーナス支給については、法律で明確な義務付けはありません。つまり、企業がボーナスを支給するかどうか、支給する場合にどのような条件を設けるかは、原則として企業の裁量に委ねられています。しかし、就業規則などにボーナスに関する規定がある場合は、それに従う必要があります。

一般的には、ボーナス支給対象者を「一定期間以上在籍している正社員」としている企業が主流のため、試用期間中の従業員は支給対象外となるケースがあります。これは、ボーナスが従業員の貢献度や業績に対する評価として支払われる性質を持つことを受け、試用期間中の従業員はまだ十分な評価期間を経過していないと判断されるためです。

ただし、企業によっては、試用期間中の従業員にも寸志程度のボーナスを支給したり、本採用後に遡ってボーナスを支給したりするケースもあります。これは、優秀な人材の確保や従業員のモチベーション向上を目的としたものと考えられます。ボーナスの支給条件や金額については、入社前に企業に確認しておくことが重要です。

試用期間とは?

試用期間とは、企業が採用した従業員の能力や適性を正式採用前に見極めるために設ける期間のことです。この期間は、企業と従業員双方にとって、ミスマッチを防ぐための大切な機会となります。企業は、従業員のスキル、勤務態度、企業文化への適応性などを評価し、従業員は、実際に業務をおこなうなかで企業の雰囲気や仕事内容を理解できます。

通常、試用期間は3ヵ月から6ヵ月程度に設定されることが一般的です。ただ、企業の規模や業種、職種によっても期間設定が異なります。法律で明確な期間が定められているわけではありませんが、合理的で明確な期間設定が望ましいと考えられます。正社員として雇用される場合、原則として試用期間が設けられることが多いです。一方で、企業によっては試用期間が設けられないこともあります。

ボーナス支給の判断基準

企業が試用期間中の従業員にボーナスを支給するかどうかを判断する際には、いくつかの要素が考慮されます。まず挙げられるのは、企業の業績です。業績が好調であれば、試用期間中の従業員にもボーナスを支給する余裕が生まれますが、業績が低迷している場合は、ボーナス支給を見送らざるを得ないこともあります。

次に基準となるのは、従業員の貢献度です。試用期間中であっても、企業に一定の貢献をした従業員には、ボーナスを支給することでその努力を評価しようとする場合があります。具体的には、「目標達成率が高い」「新規顧客を獲得した」「業務効率を大幅に改善した」などの実績が評価の対象と考えられます。

また、企業の就業規則や雇用契約書に定められたボーナス支給条件も重要な判断基準の1つです。これらの規定に「試用期間中の従業員はボーナス支給対象外」と明記されている場合は、原則としてボーナスは支給されません。そのため、規定が曖昧な場合は、企業と従業員の間で解釈の相違が生じる可能性もあります。

従業員としては、自身の権利を理解し、疑問点があれば企業に確認することが大切です。例えば、「試用期間中のボーナス支給規定はどのようになっているのか」「本採用後のボーナス支給条件は何か」などを確認することで、将来的な待遇に対する理解を深められます。

試用期間中の給与と労働条件について知っておくべきポイント

試用期間中の給与や労働条件は、本採用時と異なる場合があります。例えば、給与が低く設定されたり、一部の手当が支給されなかったりするケースです。しかし、最低賃金法第四条によって、試用期間中の給与についても、最低賃金以上を支払うことが義務付けられています。

また、試用期間中の労働時間や休日についても、労働基準法が適用されます。企業は、従業員に法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働させる場合や、法定休日に労働させる場合には、試用期間中であっても割増賃金を支払わなければなりません。

社会保険についても、試用期間中から加入することが原則です。健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険といった社会保険は、一定の条件を満たす従業員に対して、企業が加入させなければなりません。試用期間中だからといって、社会保険への加入を拒否することは認められません。試用期間中の給与や労働条件について疑問がある場合は、企業に遠慮なく相談しましょう。

参考:従業員のみなさま 社会保険の加入条件やメリットについて|厚生労働省

試用期間後の本採用の評価基準と注意点

試用期間が終了すると、企業は従業員を本採用するかどうかを決定します。本採用の決定にあたっては、試用期間中の従業員の勤務態度、能力、適性などが総合的に評価されます。具体的な評価基準として挙げられるのは、業務遂行能力、協調性、コミュニケーション能力、自己成長意欲などです。企業は、これらの要素を総合的に判断し、従業員が自社の戦力として活躍できるかどうかを見極めます。

本採用されない場合、企業は従業員に対して解雇を通知しなければなりません。解雇は従業員の生活に影響を与えるため、企業は解雇理由を明確に示す必要があります。また、解雇予告期間(原則として30日前)を設けるか、解雇予告手当を支払う必要があるとされています。

(解雇の予告)

第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

引用:労働基準法|e-Govポータル

第二十一条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。

一 日日雇い入れられる者

二 二箇月以内の期間を定めて使用される者

三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者

四 試の使用期間中の者

引用:労働基準法|e-Govポータル

従業員としては、本採用に向けて、積極的に業務に取り組み、企業からのフィードバックを真摯に受け止めることが大切です。また、自身の強みや改善点を理解し、自己成長に努めることで、本採用の可能性を高めることができます。もし、本採用されなかったとしても、落胆せずに、次のステップに向けて前向きに進んでいきましょう。

試用期間を有効活用するためのヒント

試用期間は、企業と従業員双方にとって、ミスマッチを防ぐための大切な機会です。従業員としては、この期間を有効活用することで、自身のキャリアアップにつなげることができます。

まず、積極的にコミュニケーションをとることが重要です。上司や同僚と積極的にコミュニケーションをとり、業務内容や企業の文化を理解するように努めましょう。疑問点や不明な点があれば、遠慮なく質問し、理解を深めることが大切です。

次に、積極的に業務に取り組むことが重要です。指示された業務だけでなく、自ら課題を見つけ、解決策を提案するなど、積極的に業務に取り組む姿勢を見せることで、企業からの評価を高めることができます。

また、自己成長に努めることも重要です。業務に必要なスキルや知識を習得するために、自主的に学習したり、研修に参加したりするなど、自己成長に努める姿勢を見せることで、企業からの信頼を得ることができます。

さらに、企業からのフィードバックを真摯に受け止めることが重要です。企業は、試用期間中に従業員に対して、業務に関するフィードバックをおこないます。このフィードバックを真摯に受け止め、改善点があれば積極的に改善することで、本採用の可能性を高めることができます。

まとめ:試用期間中のボーナスと賢い働き方

試用期間中のボーナス支給は、法律で義務付けられているわけではありませんが、企業の就業規則や雇用契約書に規定されている場合は、それに従う必要があります。従業員としては、自身の権利を理解し、疑問点があれば企業に確認することが大切です。

試用期間は、企業と従業員双方にとって、ミスマッチを防ぐための大切な機会です。従業員としては、この期間を有効活用することで、自身のキャリアアップにつなげることができます。積極的にコミュニケーションをとり、積極的に業務に取り組み、自己成長に努めることで、企業からの評価を高め、本採用の可能性を高めることができます。

試用期間中のボーナス支給の有無に関わらず、自身のキャリアプランを明確にし、目標を持って働くことが重要です。試用期間を、自身の成長とキャリアアップのための貴重な機会として捉え積極的に行動することで、きっと良い結果が得られます。